東京地方裁判所 平成11年(ワ)25938号 判決
原告 破産者株式会社精研舎
破産管財人佐藤彰紘
右補助参加人 株式会社紀文フードケミファ
右代表者代表取締役 田代慎一郎
右訴訟代理人弁護士 森本清一
被告 株式会社東京三菱銀行
右代表者代表取締役 岸曉
右訴訟代理人弁護士 関沢正彦
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、別紙登記事項目録記載の債権について東京法務局平成一一年七月二八日一三時四四分登記第一九九九-二八八二号債権譲渡登記の抹消登記手続をせよ。
2 別紙登記事項目録記載の債権につき、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律二条二項に基づき被告が株式会社紀文フードケミファに対してした平成一一年八月一〇日付通知を取り消す。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二事案の概要
一 争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実
1(一) 株式会社精研舎は、諸機器械の設計及び製作、設置等の請負等並びに建築機器設備、工事の設計及び施行、監理の請負等を目的とする資本金九五〇〇万円の株式会社である(甲四)。
(二) 株式会社精研舎は、平成一一年八月一〇日、第一回目の手形不渡りを出し、同月二〇日、第二回目の手形不渡りを出して倒産し、同月二七日、東京地方裁判所に破産の申立てをした。
(三) 株式会社精研舎は、平成一一年九月二一日、東京地方裁判所より破産宣告を受け、原告が右会社(以下「破産会社」という。)の破産管財人に選任された。
2(一) 破産会社は、被告(本所支店扱い)に対し、平成一一年一月八日、被告に対する一切の債務の根担保として、破産会社が株式会社紀文フードケミファ(以下「紀文」という。)に対し有する左記請負工事代金債権を譲渡した(以下、この譲渡契約を「本件債権譲渡契約」という。)。
記
(1) 契約日 平成一〇年一〇月二〇日
(2) 工事名 豆乳製造前処理設備工事
(3) 工事代金 二億八六五〇万円(消費税相当額一四三二万五〇〇〇円を含まない金額)
(4) 支払条件 平成一一年二月末日、同年三月末日、同年八月末日限り各三分の一現金払い
(二) 被告は、同年七月二八日一三時四四分、東京法務局において別紙登記事項目録記載の債権譲渡登記(以下「本件登記」という。)を経由した。
(三) 被告は、同年八月一〇日、紀文に対し、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律二条二項に定める通知をし、右通知は、翌一一日ころ紀文に到達した。
3 本件において、原告は、本件登記が破産会社の支払停止後にされたものであるとして、破産法七四条一項に基づきこれを否認する旨主張している。
4 破産会社が手形の不渡りを出すまでの経緯は、次のとおりである。
(一) 破産会社代表取締役濱島悦尚(以下「濱島社長」という。)は、平成一一年四月、破産会社の第三五期(同年五月一日から平成一二年四月三〇日まで)の事業計画を立てたが、その資金計画においては、当初の三か月で合計一億九〇〇〇万円(五月に七五〇〇万円、六月に八五〇〇万円、七月に三〇〇〇万円)の資金手当をする必要があった。そこで濱島社長は、破産会社の主要取引金融機関である被告に対し、短期借入金として少なくとも一億円の融資を受けたい旨申し入れた。しかし、被告は、融資の分担を被告・八〇〇〇万円、城南信用金庫・八〇〇〇万円、あさひ銀行・二〇〇〇万円、他行・一〇〇〇万円とすべき旨濱島社長に告げていた。
そして、破産会社は、同年五月の決済については城南信用金庫から四〇〇〇万円の融資を受けることができたが、予定していたあさひ銀行からの三〇〇〇万円の融資を受けることができなかったことから、被告において同月三一日、三五〇〇万円の融資を実行した。また、破産会社は、同年六月の決済については、城南信用金庫から融資を受けることができなかったため、被告において、新たに四〇〇〇万円を追加融資するとともに手形の割引を行って資金繰りを支援した。
(二) 破産会社は、同年七月二日、住友銀行から二〇〇〇万円を借り受けることができた。
なお、この日、被告は、破産会社から、住友銀行から右融資があった旨及び城南信用金庫に対しても三菱信託銀行に提供している根抵当権の譲渡等により担保を提供して借入れができるように交渉中である旨の連絡を受けた。
しかし、破産会社は、同月三〇日に現金で支払うべき約一四〇〇万円、同年八月二日に下請等に決済すべき額面合計三三二三万六〇〇〇円の手形、同日に被告その他の金融機関に決済すべき額面合計二三〇〇万円の手形について資金の手当ををしなければならない状態にあった。
(三) 右のような状況の下、破産会社の代表取締役会長になっていた小野尚重(以下「小野会長」という。)は、破産会社の資金繰りを思案し、その経営責任を感じて同年七月一三日に自殺を図ったが未遂に終わった(甲一九、証人濱島)。
翌一四日、濱島社長は、最重要取引先である高砂熱学工業株式会社(以下「高砂」という。)を訪れ、「現状では同月二五日に倒産する。」として、資金援助等を求めた(甲二〇、証人濱島)。また、濱島社長は、同日、被告を訪れて高砂との交渉状況について報告をした。
(四) また、同月一八日、濱島社長は、後に破産申立代理人となる中村浩紹弁護士に会社が倒産した場合の相談に行った。
(五) 被告は、同月一九日、濱島社長にさらに破産会社の給与の支払資金として一五〇〇万円を追加融資することを約し、同月二一日、破産会社に一五〇〇万円を貸し付けた。なお、被告は、右一九日、濱島社長から同月一三日の小野会長の自殺未遂の話を正式に知らされた(証人廣江健志)。
(六) 濱島社長は、同月二七日、被告に赴き、商業手形四通(額面合計一四五六万四〇一一円)の割引を同月三〇日に受けることについて約束を取り付けた。その際、被告は、濱島社長から同年八月二日の下請等に対する手形の決済資金については同年七月二九日に高砂と工事代金の前払等について交渉する旨の報告を受けた。
(七) 濱島社長は、同月二九日、高砂に赴き、破産会社が同年八月二日に下請等に決済すべき合計三三二三万六〇〇〇円の手形の支払資金を工事代金の前払として支払を受けられるよう手配をした(甲二五、証人濱島)。
また、濱島社長は、同日、被告に電話連絡をし、高砂から右のとおり前払を受けられるようになったこと及び城南信用金庫に三〇〇〇万円の融資依頼をしており同年八月五日までその結論は出ないが、金融機関への弁済について一時停止を受けることができれば新規借入れ等により資金の目処がつき次第返済を開始するとして、同月二日の手形支払について猶予を求め、被告は、これに応じることにした(証人濱島、同廣江健志)。
(八) 破産会社は、同年七月三〇日、被告から額面合計一四五六万四〇一一円の手形の割引を受け、これを同日の現金支払に充てた。
そして、破産会社は、同日、同年八月二日に決済すべき金融機関に対する額面合計二三〇〇万円の手形については各金融機関に対しても支払資金がないとの理由で支払の延期を求めて了承を得た。
また、濱島社長は、同日、城南信用金庫から融資を受けるため、自宅に三菱信託銀行のために設定していた根抵当権(極度額二〇〇〇万円)について城南信用金庫への譲渡登記を経由した。
(九) 破産会社は、同月八月二日、高砂から三〇一三万五〇〇〇円の振込みを受けて下請等に対する手形三三二三万六〇〇〇円の決済をした(甲二五、証人濱島)。
(一〇) しかし、濱島社長は、同月四日、被告に対し、同月一〇日に決済日の到来する額面合計六七二一万八〇〇〇円の手形の支払資金の目処が立たないと連絡をした(証人廣江健志)。
(一一) そして、同月五日、小野会長が高砂との間で工事の前倒し受注を受けられるよう交渉をし同月六日に具体的打ち合わせをすることになったが、同月九日、右交渉が不調となった。そこで、濱島社長は、同月九日、被告に対し、再建を断念する旨の連絡をした(証人廣江健志)。
二 争点
1 原告の主張
(一) 破産法七四条一項にいう「支払の停止」とは、弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表明する債務者の行為(大判一五・九・二八)、あるいは、債務者が資力欠乏のため債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的または黙示的に外部に表示する行為(最判昭和六〇・二・一四)をいう。
(二) 被告は、破産会社の給与及び売掛金振込窓口並びに支払手形の唯一の決済窓口であり、破産会社から毎期決算報告書とその勘定科目明細書、確定申告書及びその別表などにより経営概況の報告を受け、破産会社の資産状況及び資金繰りの状況を把握できる立場にあった。
(三) 破産会社は、多額の不良資産を有していた上、延滞税を支払うことにより国税の支払猶予を受け、また、最大の取引先である高砂から工事代金の前払を受けるなどしてようやく資金繰りをしている状態であった。
そして、破産会社の資金繰りは、平成一一年七月中旬には、危機的状況となり、濱島社長は、そのころ、被告に対し、小野会長の自殺未遂の件とともに破産会社の危機的状況を逐一報告している。
これに対し、被告は、取引先に手形のジャンプを依頼するとか、高砂に工事代金の前払を依頼するなどして頑張るように述べたが、濱島社長は、取引先は零細なところが多いので無理だと答え、月末の決済資金が不足し倒産必至であることを報告した。
(四) 右の経緯からすると、破産会社は、本件登記のされた同月二八日までに、「資力欠亡のため債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為」をしていたというべきであり、破産法七四条一項に規定する「支払の停止」があったというべきである。
そして、被告は、その状況を十分認識していたものである。
(五) なお、仮に本件登記の時までに「支払の停止」がなかったとしても、破産会社が同年七月三〇日に金融機関に対し債務の支払ができない旨伝えた時、また、同年八月九日に被告が濱島社長から破産会社の再建を断念するとの連絡を受けた時には支払停止があったというべきである。
そして、破産法七四条一項の「第三者」には、債権譲渡の場合には債務者を含むと解すべきであり、被告が第三債務者である紀文に対し本件債権譲渡の通知をしたのは同年八月一一日であるから、被告は、支払停止の後に対抗要件を具備したことになる。
(六) 原告は、本訴において右債権譲渡の各対抗要件充足行為を否認する。
(七) よって、原告は、破産法七四条一項、七六条により、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
2 被告の主張
(一) 被告は、平成一一年七月一九日に一五〇〇万円の追加融資をするに際し、濱島社長に本件譲渡担保につき登記を経る旨伝えて了承を得ており、対抗要件具備を前提として同月二一日に一五〇〇万円を貸し付けたものである。
また、被告は、同月三〇日にも右の対抗要件具備を前提として破産会社から手形を割り引いている。
(二) 破産会社は、同月二八日の時点で城南信用金庫に融資の申入れをしており、また、最重要取引先である高砂に支援を求め工事代金の前払を受ける等して同月末の支払をしようとしていたものである。
(三) したがって、破産会社は、被告が本件登記をした時点で支払停止の状態にはなかったし、被告において破産会社が支払停止をしたことを知る由もない。
第三証拠
本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第四当裁判所の判断
一 証拠(甲二五、二六の1ないし29、証人濱島、同廣江健志)と弁論の全趣旨によると、次の事実を認めることができる。
1 被告は、破産会社の給与及び売掛金振込窓口並びに支払手形の唯一の決済窓口であり、破産会社から毎期決算報告書とその勘定科目明細書、確定申告書及びその別表などにより経営概況の報告を受け、破産会社の資産状況及び資金繰りの状況を把握できる立場にあった。
2 また、破産会社は、第三三期には一億二七〇三万円、第三四期においては一億七五九七万円の営業利益を計上してはいたが、多額の不良資産を有していた上、平成七、八年ころから延滞税を支払うことにより法人税及び消費税について支払猶予を受け、また、平成一〇年からは最大の取引先である高砂から工事代金の前払を受けるなどしてようやく資金繰りをしていた状態であった。
3 さらに、破産会社の第三五期については、事業計画における見通しが甘かったため平成一一年五月以降は予定していた受注がなく、さらに、工事が予定通り進行しなかったこともあって、実収入が予定より大きく下回る状態になっていた。そのため、同年七月初めころには、月末の決済資金の不足が明らかになっていた。
4 右のような状況の下で破産会社の小野会長が同月一三日に自殺を図る事態となり、翌一四日、濱島社長は、最大の取引先である高砂を訪れ、現状のままでは、同月二五日には倒産するとして援助を求めた。そして、その事情は、被告にも報告された。
5 破産会社は、同月一六日に支払うべき従業員に対するボーナスもこれを全額支払うことはできず、各従業員に約三割の支払猶予を求める状態となった。
6 そこで、被告は、同月一九日、濱島社長に同月二三日の従業員の給与の支払に充てるため一五〇〇万円を同月二一日に追加融資する旨伝え、同時に本件債権譲渡につき対抗要件を取得するために登記をすることについて濱島社長から了承を得た。
7 濱島社長は、同月二六日、ニチモウ株式会社から代金弁済のために二通の約束手形(額面二六五万三〇四一円と額面五〇〇万円)の交付を受け、さらにジャパンフーズ株式会社に依頼して同年九月三〇日に現金支払の約定となっていた代金について同日を満期とする二通の約束手形(額面五〇〇万円及び一九一万〇九七〇円)の交付を受け、同月二七日、被告にその割引を依頼して同月三〇日に現金で支払うべき約一四〇〇万円の資金手当をした。
また、濱島社長は、同月二九日には高砂から下請等に対する手形の決済資金に充てるとの条件の下で支払時期の到来していなかった工事代金の前払を受けられるように手配をした。そして、その状況は、逐一、被告に連絡をしていた。
二 そこで、前記の争いのない事実等と右に認定した事実とを前提として、以下、本件登記より前に破産会社が支払を停止したかどうかについて判断する。
まず、破産法七四条一項の「支払の停止」があったというためには、「弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表明する債務者の行為」がなければならないというべきである。
ところで、本件において、破産会社は、平成一一年七月二日に住友銀行から二〇〇〇万円の融資を受けているが、月末の決済資金の手当としては、城南信用金庫からの借入れと高砂からの工事代金の前払を期待するだけの状態となっていたものであり、右の事情の下では、破産会社は、最大の取引相手である高砂から資金援助を受けるなど特段の事情のない限り、資金繰りができず倒産に至る可能性が極めて高い状態にあったというべきである。そして、破産会社が同月二六日に取引先から工事代金の支払期前に発行を要請する等して入手した約束手形の割引を受けて同月三〇日の現金支払をし、さらに高砂から工事代金の前払を受けて同年八月二日の手形の支払をしても、以後の資金繰りという面から見れば、事態はより困難になることは明らかであり、同月一〇日には六七二一万八〇〇〇円の手形の支払をしなければならない状態にあったことからすると、客観的に見れば、同年七月二七日の時点で、破産会社は、高砂あるいは金融機関から特別の援助がない限り、同年八月には倒産必至という状態にあったものと認められる。
そして、同年七月二一日に同月二三日の給与支払のために被告から一五〇〇万円の貸付けを受け、また、被告により商業手形の割引を受けて同月三〇日の約一四〇〇万円の現金支払をし、さらに、同年八月二日に高砂から下請等への手形の支払に充てるという条件付きで工事代金の前払を受けて約三〇〇〇万円の手形の支払をしたのは、そのような倒産の可能性をも考慮した措置であったものと推認できる。
しかしながら、他方で、破産会社は、同年七月一四日には、高砂に対し、破産会社の買取り、破産会社の空調・配管事業部の買取り、三億ないし四億円の貸付けなどの会社再建案を提示して支援を求めており(甲二〇、証人濱島)、同月二八日の時点でも、高砂に支援を要請するとともに、破産会社に対して最も貸付額の多かった城南信用金庫に対して新規貸付けの依頼をし、引き続き事業を継続するための努力を続けていたものである。そして、同月三〇日には、各金融機関に同年八月二日決済の手形について城南信用金庫からの新規貸付けを受けて弁済をすることを予定して支払延期を申し入れ、かつ、同日、城南信用金庫に対して右新規借入れのための担保の設定の手続をしている。さらに、破産会社は、同年八月五日には、同月の資金繰表(甲二一。これには同月一九日に城南信用金庫から二三〇〇万円を借り入れることが予定されている。)を作成した上、高砂から工事の前倒し発注を受けることにより事態の打開を図ろうと努力をしていたものである。
そうすると、本件登記がされた同年七月二八日の時点では、破産会社において債務の弁済を続けながら事業を継続することができない状態になっていたとまで言えないし、破産会社がその時点において会社の窮状を被告その他の金融機関及び高砂に打ち明けて支援を要請していたとしても、それをもって、破産会社が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表明したとまで認めることはできない。
したがって、本件登記の時点で破産会社が破産法七四条一項に規定する「支払の停止」をしていたとすることはできない。
三 次に、原告は、本件債権譲渡について破産法七四条一項に規定する「第三者に対抗するに必要な行為」には債務者である紀文に対する債権譲渡の通知も含まれる旨主張するが、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律二条一項に規定する登記は、民法四六七条の規定による確定日付のある証書による通知とみなされるものであり(同法二条一項)、また、破産法七四条一項に規定する「第三者に対抗するに必要な行為」は、破産債権者との対抗を問題とするものであり、譲渡債権の債務者に対抗できるかどうかとは関係がないというべきである。
したがって、本件債権譲渡について紀文に通知がされた時点で破産法七四条一項の「第三者に対抗するに必要な行為」がされたものと見ることはできない。
第五結論
よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 岡久幸治)
(別紙) 登記事項目録
[登記の目的] 債権譲渡登記
[譲渡人]
[本店等] 東京都墨田区千歳三丁目五番九号
[商号等] 株式会社精研舎
[譲受人]
[本店等] 東京都千代田区丸の内二丁目七番一号
[商号等] 株式会社東京三菱銀行
[登記原因及びその日付] 平成一一年一月八日譲渡担保
[登記原因(契約の名称)] 債権譲渡担保契約
[債権の総額] 二八六、五〇〇、〇〇〇円
[登記の存続期間の満了年月日] 平成一六年八月三一日
[申請区分] 出頭
[登記番号] 第一九九九-二八八二号
[登記年月日時] 平成一一年七月二八日 一三時四四分
[債権通番] 〇〇〇〇〇一
[原債権者]
[本店等] 東京都墨田区千歳三丁目五番九号
[商号等] 株式会社精研舎
[債務者]
[本店等] 東京都中央区入船二丁目一番一号
[商号等] 株式会社紀文フードケミファ
[債権の種類] 工事請負代金債権
[契約年月日] 平成一〇年一〇月二〇日
[債権の発生年月日(始期)] 平成一〇年一〇月二〇日
[債権の発生原因] 平成一〇年一〇月二〇日付工事依頼書発注金額金二八六、五〇〇千円
[発生時債権額] 二八六、五〇〇、〇〇〇円
[譲渡時債権額] 二八六、五〇〇、〇〇〇円
[弁済期] 平成一一年二月末に三分の一、平成一一年三月末に三分の一、平成一一年八月末に三分の一現金払